| 一人親方(東京・千葉・神奈川・静岡・埼玉・山梨・長野・愛知)建設業の特別加入労災保険 |
| 一人親方提携サイト:このはな建設部会(関西圏) |
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1人 |
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| 2010.10.1〜2010.10.31のご加入の方 |
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| 入会金 |
5,000円 |
→ |
0円 |
| 事務手数料 |
12,000円 |
→ |
6,000円 |
| 労働保険料+10000円で加入OK!(ご加入初年度) |
| ※通常は事務手数料12,000円(年間) |
| ※次年度ご継続時は、事務手数料10,000円 |
| 設立記念キャンペーン対象の方は10000円となります。 |
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| ※『東名建設部会』『このはな建設部会』『このはな労働保険事務組合』の運営母体は社団法人此花工業会です。 |
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| 一人親方 |
労働者が就労中に負傷や病気・死亡等が発生した場合(業務災害)・出退勤時に事故に遭った場合(通勤災害)があります。 |
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本来責任を負うべき事業主に代わり、国が被災した労働者、また、その労働者のご遺族の方に保険給付を行う制度です。 |
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労災保険は、労働者のための制度ですので、事業主・自営業者等がこれらの災害に遭っても適用されないのが原則です。 |
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しかし、一人親方のように事業主であっても実態としては労働者と同様な業務に従事されている場合など、災害の発生率は |
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ほぼ同じであるのに、形態上、事業主というだけで保険給付を受けられないのでは酷かつ不条理というものです。 |
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そこで労災保険では、一定の要件を満たせば加入できる特別加入の制度を設けています。 |
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土木工事業 |
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建築工事業 |
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大工工事業 |
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左官工事業 |
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鳶・土工工事業 |
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石工事業 |
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屋根工事業 |
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電気工事業 |
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管工事業 |
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タイル・レンガ・ブロック工事業 |
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鋼構造物工事業 |
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鉄筋工事業 |
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ほ装工事業 |
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塗装工事業 |
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しゅんせつ工事業 |
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水道施設工事業 |
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防水工事業 |
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熱絶縁工業 |
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内装仕上工事業 |
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機械器具設置工事業 |
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ガラス工事業 |
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造園工事業 |
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建具工事業 |
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さく井工事業 |
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電気通信工事業 |
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消防施設工事業 |
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板金工事業 |
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清掃施設工事業 |
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まず、一人親方団体に加入する必要があります。その一人親方団体から労働基準監督署に加入申請することになります。 |
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『東名建設部会』に加入することにより、みなし労働者として労災保険に加入することができます。 |
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居住されている地域により取扱える業務範囲が異なります。(法律上定められています) |
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東京都・千葉県・埼玉県・静岡県・神奈川県・愛知県・山梨県・長野県→『東名建設部会』 |
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大阪府・兵庫県・京都府・和歌山県・奈良県・三重県・滋賀県・岡山県・鳥取県・香川県・徳島県→『このはな建設部会』 |
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建設の事業・業務を行う一人親方であること (建設業以外は承っておりません) |
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詳細へ |
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常態として労働者を使用しないで事業を行う者であること (家族労働者は除く) |
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特別加入制度は国の公的労災保険です。 |
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業務の現場は日本全国どこでもOK!です。 |
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海外の現場での業務は補償の対象とはなりません。 |
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一人親方特別加入労災保険は業務災害や通勤災害で休業、障害、死亡等の状態になった時に労災保険給付を受けられます。 |
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保険給付の額の計算には、「給付基礎日額」というものを用います。 |
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加入者(一人親方)が支払う労働保険料の額の計算に用いられ、加入者自身が下記の表の13種類の中から自由に選択できます。 |
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給付基礎日額の選択方法の基本的は日当と考えてください。 |
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(例えば日当8000円の場合、休業補償給付は給付基礎日額の8割となりますので、10000円の給付基礎日額を選択) |
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手厚い補償をご希望の場合は、労働保険料も比例して高くなります。 |
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(この表は加入月4月/年度更新時をもとに算定しています) |
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| 給付基礎日額(円) |
保険料算定基礎額
(給付基礎日額 x 365) |
年間労働保険料(円)
(保険料算定基礎日額 x 19/1000) |
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20,000 |
7,300,000 |
138,700 |
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18,000 |
6,570,000 |
124,830 |
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16,000 |
5,840,000 |
110,960 |
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14,000 |
5,110,000 |
97,090 |
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12,000 |
4,380,000 |
83,220 |
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10,000 |
3,650,000 |
69,350 |
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9,000 |
3,285,000 |
62,415 |
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8,000 |
2,920,000 |
55,480 |
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7,000 |
2,555,000 |
48,545 |
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6,000 |
2,190,000 |
41,610 |
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5,000 |
1,825,000 |
34,675 |
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4,000 |
1,460,000 |
27,740 |
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3,500 |
1,277,500 |
24,273 |
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| (例えば) 給付基礎日額 10,000円の場合 (一部抜粋しています) |
| 1.療養補償給付 |
「療養の給付」は原則として労災指定病院で傷病が治るまで全額無料で治療を受けれます。 |
| 2.休業補償給付 |
休業補償として休業4日目以降1日当り
休業補償費6,000円(給付基礎日額の60%)特別支給金2,000円(給付基礎日額の20%)
合計8,000円が働けるようになるまで受けられます。 |
| 3.障害補償給付 |
障害補償として障害の程度により(第1級)給付基礎日額の313日分の年金3,130,000円から
(第14級)56日分の一時金560,000円が支給されます。 |
| 4.遺族補償給付 |
遺族補償として給付基礎日額の153日分(遺族1名)1,530,000円から245日分
(遺族5名以上)2,450,000円が遺族に年金として支給されます。 |
| 5.葬祭料 |
葬祭を行う者(通常は遺族)に対し給付基礎日額の60日分600,000円が支給されます。 |
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| ※労災の審査、認定、給付金の支給は国(労働基準監督署)が行います。 |
| ※労災給付を支給される場合、労災給付金に関するご質問は当会所轄の労働基準監督署に直接していただくこととなります。 |
| ※なお、当会でわかる内容につきましては、お問合せくださいましたらお答えさせていただきます。 |
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